退職金は「現金」で受取る、または払うものと思われていませんか。
必ずしも「現金」で支払わなくてもいいのです。
今回は役員が退職するにあたり、社宅を退職金としてもらうケースをご紹介します。
はじめに
社宅は会社の持ち物ですので、役員がいざ世代交代などで引退するとなるとそのまま住み続けるわけにはいきません。
老後に、長年住み慣れた家屋や地域から引っ越しをするのも大変なことです。
そのような時、引退を機に社宅を退職金がわりとして支給してもう絶好のチャンスとなるのです。
前提条件
法人が社宅を退職金として役員に支給する前提条件があります。
それは法人が役員が住む社宅を取得していることです。
所有名義は役員ではなく、法人ということです。
取得時
法人が社宅として貸す土地建物を購入します。
退職時
法人から役員へ所有権移転の登記をします。
関連記事:
法人の社宅節税方法|役員社宅【会社所有編】
役員社宅を退職金|法人側のメリット
メリットは土地建物の時価を損金に計上できる点です。
その土地建物が退職金となり、損金に計上できます。
その損金にできる金額とは「その土地と建物の時価」が損金となり、損益計算書の退職金として計上されます。
また土地建物の売却損益については法人の損金、または益金として計上されることになります。
具体例
退職金:4,000万円
売却損:2,500万円
役員退職金を社宅で支給|仕訳例
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
退職金(PL) | 4,000 | 土地 | 5,000 | 土地建物売却 |
固定資産売却損(PL) | 2,500 | 建物 | 1,500 | 土地建物売却 |
※PL:損益計算書
役員社宅を退職金|個人側のメリット
以下の2点です。
①社宅として住んでいた自宅をそのまま住み続けらる
②退職所得は税金が低い
住み慣れた自分の家を法人からタダでもらえる機会となります。
タダでもらえない(退職所得や源泉所得税がかかる)場合は次のようなときです。
・法人が社宅を時価よりも低い金額で役員に譲渡したとき
譲渡対価の時価との差額は経済的利益として退職金扱いとなります。
おわりに
いかがでしたか。
知らないで実行しないのと、知っていて実行しないのとではかなりの差があると思います。
税金の世界はこのようなことが多いので、是非このようなことがある事を知っておいてくださいね。