インボイスの登録をしたけれど、何をどうしていいか分からないという方も多いのではないでしょうか。
でも大丈夫です。
高いソフトなど買わなくても、ポイントを押さえて作成すれば、適格請求書になります。
ここではまず、インボイスの登録をした会社や個人事業主のあなたが、どのような請求書を作成して、取引先やお客様に渡すのか、
最低限、記載すべき内容をわかりやすく解説していきます。
目次
適格請求書とは
適格請求書は、2023年10月1日から始まるインボイス制度で定められている請求書の新たな方式です。
売り手(請求書を発行する側)が買い手(請求書を受領する側)に対して、
適用税率や消費税額などを正確に伝えることを目的とし、
税務署から適格請求書発行事業者として登録を受けた課税事業者が、一定の事項を記載した請求書や納品書などの書類を指します。
「請求書」とありますが、様式は、法令などで定められておらず、
必要な事項が記載されていれば、どのようなフォーマットで作成されていても名称が請求書ではなく、納品書や領収書など(手書きを含む)であっても問題ありません。
ただし、正しい方式で作成された適格請求書がないと、仕入税額控除が原則受けられなくなります。
売り手(請求書の発行側)が気を付ける3つのポイント
⑴適格請求書(インボイス)の記載事項
適格請求書として認められるには、以下6つの記載事項が必要です。
適格請求書に必要な記載事項
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
⑵消費税の計算のしかた
請求書に記載する消費税を計算するとき、1円未満の端数が生じる場合があります。
適格請求書では、「1つの請求書につき、税率ごとに1回ずつの端数処理を行う」というルールが定められています。
なお、切り上げ、切り捨て、四捨五入など、どのように端数を処理して税込価格を設定するかについては、事業者が任意で決めて良いことになっています。
・税別金額をもとに消費税額を計算する場合
税別金額をもとに消費税額を計算する場合は、税率ごとに区分した合計金額に、それぞれ10%または8%を掛けた金額に対して端数処理を行います。
・税額計算が認められる例
下図は、税別金額にもとづき消費税額の計算を行っている例です。税率の区分ごとの合計額に10%または8%を掛けて、それぞれ端数処理を行っています。
請求書の一例
※ 引用:国税庁「適格請求書等保存方式の概要 」
・税額計算が認められない例
一方、下図は、消費税の端数処理として認められない計算方法の例です。
適格請求書では、このように個々の商品ごとの消費税額を計算し、それを税率ごとに合算して記載することはできません。ただし、参考として商品ごとの消費税額を記載するのはかまいません。
※ 引用:国税庁「適格請求書等保存方式の概要 」
・税込金額をもとに消費税額を計算する場合
税込金額をもとに消費税額を計算する場合は、下図のように、税率ごとに区分して合計した金額に対して10/110または8/108を掛けた金額に端数処理を行います。
税別金額から計算する場合と同様に、個々の商品ごとの消費税額を計算して合算する方法は認められません。ただし、商品ごとの消費税額を参考として記載するのは問題ありません。
請求書の一例
※ 引用:国税庁「適格請求書等保存方式の概要 」
⑶保存期間・保存方法
自社で発行した請求書の控えがある場合、法律により、法人も個人事業主(青色申告事業者)も申告期限日の翌日から7年間の保存が義務付けられています。(青色申告法人で欠損金が出た場合は、10年間、個人事業主の白色申告の場合は5年間など条件により異なります)。
しかし、インボイス制度導入後に適格請求書を交付した場合は、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、その写し(控え)を保存する必要があります。
また、2022年1月から施行された改正電子帳簿保存法によって、電子メールやクラウドサービスなどを利用してデータで交付した請求書は、データのまま保存することが義務付けられました。
2023年12月末までは、紙での保存も認められる宥恕措置(ゆうじょそち)が設けられていますが、それ以降は完全義務化されます。
買い手(請求書の受領側)が気を付ける3つのポイント
⑴受領時に内容確認
受領したらまずは登録番号、記載事項、消費税区分が正しく記載されているかを必ず確認する必要があります。
記載内容に不備があった場合は、発行した取引先に修正した適格請求書の発行を依頼しなければ、仕入税額控除を適切に受けられません。
⑵適格請求書等とそうでない書類の仕分け
仕入税額控除が受けられる証憑は適格請求書・適格簡易請求書のみになるため
該当するものを仕分ける必要があります。
ただし、2029年10月までは、免税事業者等の発行する領収書も一部仕入税額控除を受けられる経過措置があるため、経過措置に該当する証憑類も別途仕分けなければなりません。
⑶保存期間・保存方法
保存期間は、売り手(請求書を発行する側)と同様です。
まとめ
適格請求書の記載事項の中で注意すべきは消費税の記載だと考えます。
区分記載請求書では追記による補正はOKでしたが適格請求書ではNGです。
間違った請求書の場合は再発行を求める必要があります。
特に免税事業者から受け取る請求書についても、ネットで色々な記事がでているので、混乱するかもしれません。
税理士サイドも次から次へ新しく通達が出たりするので、すべてに対応周知するのがが難しい状況です。
頑張って、インボイス制度と共存していくしかありませんね。
疑問に思ったら遠慮なく質問して、早めに対処していくといいでしょう。