インボイスの登録をしたけれど、何をどうしていいか分からないという方も多いのではないでしょうか。
ここでは、インボイスの登録をした会社や事業者のあなたが、消費税の課税事業者で原則課税で申告している場合を想定して記事を書いています。
受け取った請求書やレシートについて、どのようなところをチェックして会計に入力するのか、保存はどのようにしていくのかをわかりやすく解説していきます。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月1日からはじまる、仕入税額控除の新しい仕組みのことです。
仕入税額控除とは、消費税の計算方法の一つで原則課税と言われています。
原則課税は、売上にかかる預かった消費税から、仕入れや経費などの支払いにかかる消費税を差し引いて国に納付します。
仕入税額控除とは、その支払った消費税のことを指しています。
ちなみに、仕入税額控除の話がでてくるのは、原則課税のところ、いわゆる簡易課税制度や2割特例を選択していない事業者についてのみです。
ですので、簡易課税を選択している事業者や、今回免税事業者がインボイスの登録をした場合の2割特例を選択する事業者については、関係のない話となります。
さて、仕入税額控除の話に戻りますが、今回の仕入額控除方式の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
一定要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が保存することで消費税の仕入額控除が認められるようになります。
登録期限と注意点
適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者に登録した事業者のみです。
インボイス制度の開始と同時に適格請求書発行事業者になるためには、
2023年9月30日(土)までに登録申請を行わなければなりません。
なお、適格請求書発行事業者に登録するイコール消費税の課税事業者になるという事です。
そのため、免税事業者が適格請求書発行事業者に登録すると、課税売上が1,000万円以下でも消費税の課税事業者となるので注意が必要です。
インボイス制度開始|経理担当者の4つチェックポイント
1.請求書・領収書のチェック項目が増える
消費税の計算で、原則課税を適用する事業者については、今後は交付された請求書が下記の要件を満たすものしか仕入税額控除ができなくなります。
したがって、受け取った請求書や領収書について、細かく確認する必要が出てきます。
現在の請求書や領収書は「区分記載請求書」と呼ばれています。
②交付を受ける者の氏名又は名称(例外あり)
③取引年月日
④取引内容
⑤税率ごとに合計した対価の額・軽減税率の対象である旨
が記載されていました。
適格請求書(インボイス)とは、上記の内容に加え、
⑦登録番号
を書き加えたものとなります。
インボイス制度が始まると、上記の7項目をチェックをし、
更に取引先が適格請求書発行事業者の登録を本当にしているか、
国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で確認までする必要が出てきます。
主要な取引先の請求書などは、一度確認すれば事足りると思いますが、
日々の細々した経費の領収書などは、その都度上記のチェックが必要となってきます。
特に小売店や小さな飲食店などから受け取った請求書、領収書、レシートの場合、上記の適格請求書の要件を満たさない、免税事業者のケースも増えてくることでしょう。
なお、不特定多数に対して商品の販売等を行う小売店、飲食店、タクシーなどの業種では交付の困難さを考慮し、適格請求書ではなく要件を満たしたレシート、領収書である「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を利用することが認められています。
2.受領した請求書・領収書の誤りは訂正が必要
現行制度では受け取った請求書等に税に関する記載もれがある場合、受け取った側がその誤りを訂正等することができ、その訂正した請求書等を保存することで仕入税額控除が認められていました。
つまり、発行元に修正や再交付を依頼する必要がありませんでした。
ところが、インボイス制度では、受け取った適格請求書等に記載もれがあっても、受領した側が自ら訂正することは不可となります。
そのため、書き漏れが認められず、仕入税額控除の適用を受けるにはインボイスの記載に誤りがないかをチェックし、誤りがある場合には発行元にその誤りを修正し再交付するよう依頼を行う必要が出てきます。
3.仕入税額控除の経過措置ついて
インボイス制度がスタートしても6年間は、仮に取引先の相手が免税事業者でも、経過措置の期間中であれば一定の割合で仕入税額の控除が行えます。
これを「免税事業者等からの課税仕入にかかる経過措置」といいます。
経過措置の期間は、2029年9月30日まで設けられています。
2023(令和5)年10月1日〜2026(令和8)年9月30日までの3年間は80%、
2026(令和8)年10月1日〜2029(令和11)年9月30日までの3年間は50%
2029(令和11)年10月1日以降は控除の適用なし
上記のように、期間によって控除割合が変わるので注意が必要です。
なお、経過措置による仕入税額控除を利用する時は、帳簿にその旨を記載する必要があります。
例えば、いつもの摘要内容に加え、「80%控除」と追加記載、
または記号「*」や「☆」などの記号を用いて、
別途「*☆は80%控除対象」などと記載表示等することとされています。
4.適格請求書等の保存期間
インボイスは、約7年間、(交付した日または提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間)納税地またはその取引に係る事務所などに保存しなければなりません。
なお、電子帳簿保存法のお話となりますが、請求書・領収書などの電子データをやり取り(電子取引)した場合は、その電子データを適正に保存しなければなりません。
また経過措置の仕入税額控除を受けるには、所定の書類を保存する必要があります。
具体的には、
「①免税事業者から受領する区分記載請求書と、同じ事項が記載された請求書」
「②インボイス制度の経過措置適用を受ける旨(8割控除・5割控除の特例を受ける課税仕入れであること)を記載した帳簿」
の2点を保存しなければなりません。
まとめ
インボイス制度開始により、経理担当者の業務は確実に増えることでしょう。
経理の専門的な知識もさらに必要となってきます。
私の見させていただいている会社でも、社長などには、この大変は通じていないところが多い気がしています。
慣れれば大丈夫なのでしょうが、変革期なので経理は本当に苦労すると思います。
この記事が少しでも参考になれば幸いです。