自動車をローンで購入した場合の仕訳や諸費用についての取扱いについて解説していきます。
法人、個人事業主ともに購入時は同じ仕訳となります。
目次
はじめに
経営者の方が、ご自身が使用する車を購入するのってわくわくする瞬間かと思います。
事業が軌道に乗っている中で購入するならなおさら嬉しいですね。
今回はその仕訳についてです。
法人も個人事業主も購入時は同じ仕訳になります。
経理処理のポイント
ポイント1|税金関係や登録費用について
租税公課に計上した税金関係や登録費用については、車両に含めることもできますが費用として計上してもいいことになっています。
ですので、費用として計上した方が節税効果があります。
因みに、上記の税金関係や登録費用を車両に含めても間違いではありません。
償却期間で経費化されることになります。
※償却期間(新車の場合)
軽自動車は4年、それ以外の普通乗用車は6年
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ポイント2|自賠責保険について
最長37カ月分を前払いします。
厳密にはそのうちの当期分を費用とすべきです。
しかし金額が僅少のため、実務ではほとんど費用として一括で計上しています。
ポイント3|リサイクル預託金について
廃車にするまでは資産として計上しなければなりません。
因みに「リサイクル資金管理料金」については、費用としてOKです。
ポイント4|割賦手数料について
取得時、長期前払費用に計上します。
毎月返済時の仕訳と同時に、割賦手数料の総額を返済月数で按分した金額を支払利息として費用にしていきます。
自動車購入時の仕訳|ローンで購入
具体例
車両購入時の仕訳
ローン返済時の仕訳|初回返済月
割賦手数料金額 1,339,760÷60か月=22,329円
ローン返済時の仕訳|2回目以降の返済月
注意点
下記2つの点に注意して下さい。
②売却時
車両の取得時期
通常は納車の時となります。
減価償却をする際には、使用月より償却となっていますので、契約時期と間違わないように月数案分をしてください。
売却について
法人と個人事業主とでは売却損益の認識の仕方が違ってきます。
個人事業主の場合に注意が必要です。
個人事業主については、売却損益が青色決算書の損益にはでてきません。
個人の譲渡所得の区分での計算となります。
法人は損益が出た場合、通常通り法人の損益となります。
さいごに
いかがでしたか。ポイントを押さえれば簡単に仕訳はできてしまいます。
ご参考になれば光栄です。
具体的かつシンプルで初心者にはとても分かりやすかったです。
ありがとうございました。
コメントありがとうございます!
励みになります。
また分かりやすい記事を書いていきますね。
その中で参考になる記事があればうれしいです。