これを読めば軽減税率導入後、どのように請求書を発行しなければいけないのかなど、業務に関連した内容をメインに書きました。
また時事ネタとして、軽減税率の仕組みや疑問点などを簡単に説明しています。
目次
はじめに
平成31年(2019年)10月より、いよいよ消費税が10%になります。
それに伴って、低所得者層に配慮する目的から「軽減税率制度」が導入されます。
商売をしていない一般庶民からは有難いと思われるこの制度。
しかし、飲食関連業を経営している皆様、軽減税率って面倒になると薄々気づいていらっしゃると思います。
面倒でなければいいのにと思ってしまう気持ちは私たち税理士と同じだと思います。
とは言っても、増税と軽減税率導入は決まってしまいましたので、慣れていくしかありません。
どのようなものなかの順を追ってみていきましょう。
出来るだけ分かりやすく説明していきます。
経営者にとって増税後の大きな変更点は
インボイス制度
大きな変更は、H35年10月1日よりインボイス制度が導入されることです。
導入に伴い、請求書の様式や消費税の控除が変わってきます。
インボイス制度を簡単にいうと、
税務署に申請をして登録を受けた事業者が発行する請求書でないと、仕入の消費税を控除できない制度です。
急に導入すると事業に支障をきたすため、請求書の様式については、H31.10.1より段階的に移行していくことになっています。
下記の表のように、現行のものをベースに記載事項が増えていきます。
1.H31.9.30まで(青色の範囲)
現行の請求書やレシートでOKです。
2.区分記載請求書 H31.10.1~H35.9.30まで(水色+黄色の範囲)
今までの請求書をベースに、下記2つ(表の黄色の部分)を加えたものとなります。
1.軽減税率の対象品目である旨、そうでない旨をわかるように明記
2.それぞれの税率区分ごとに分けて合計の請求書を作成
区分記載請求書等の具体例
8%と10%の消費税を分けて記載するようになります。
飲食関連業ではない事業でも、8%対象は0円と記載することになります。
若しくは、「全て10%対象のもの」など付記してもいいかもしれません。
会計ソフトへの記帳方法|区分記載請求書
上記の請求書を見ながら、下記のように記帳していきます。
入力するたびに税区分を変更する作業が生じます。(面倒)
これはかなり注意が必要だし、ミスが生じそうですね。
3.適格請求書 H35.10.1~(水色+黄色+緑色の範囲全て)
上記までの請求書をべ―スに、下記2つ(表の緑色の部分)を加えることとなります。
1.登録番号(税務署に申請)が記載されていなければ仕入に係る消費税を控除できない
2.税率区分ごとの消費税額を明記
適格請求書の具体例
会計ソフトへの記帳方法|適格請求書
免税事業者からの仕入れについて|経過措置
現在は、相手が免税事業者かどうかにかかわらず、仕入にかかる消費税については全額が控除できていました。
しかしH35年(2023年)10月1日より、段階的に控除できる金額を減らしていくことになっています。
具体的なスケジュールは、下記のようになっています。
・H35年(2023年)9月30日まで→全額控除
・H35年(2023年)10月1日~H38年(2026年)9月30日まで→80%控除
・H38年(2026年)10月1日~H41年(2029年)9月30日まで→50%控除
・H41年(2029年)10月1日から→控除×
例)免税事業者からの仕入れ
税込み10,800円の食品(軽減税率対象品目8%)と税込み11,000円の衣料品(10%)を購入した場合
・H35年(2023年)10月1日~H38年(2026年)9月30日まで→80%控除
消費税800+1,000=1,800*80% 1,440円の控除しかできなくなります。
今までは売上にかかる消費税から、仕入に係る消費税1,800円全額を引くことができたのに、引けなくなります。
適格請求書の導入後|仕入れにかかる消費税の控除についてQ&A
上記でも書きましたが、H35年(2023年)10月1日より、段階的に控除できる金額を減らしていくことになっています。
H35年(2023年)10月1日以降、自分が免税事業者である場合、または取引先が免税事業者である場合のQ&Aです。
Q1:売上が1,000万以下の事業者が、税務署の登録を受けずに発行した請求書の場合、仕入側は仕入れにかかる消費税は控除できるか
Q2:税務署に課税事業者の登録番号を申請しなければ、基準期間の売上が1,000万を超えても免税事業者のままか
Q3:免税事業者が登録番号を入手するには?
こんな問題も生じる?
取引が減少
懸念事項として、売上が1,000以下の免税事業者が課税事業者として登録をしないと取引が減少してしまうのではないかということです。
同じ請求額や代金でも、消費税が控除できないのなら取引しないということにも成り兼ねません。
一方では値引きを要求されるか。
プライドの問題
今まで売上が1,000万円以下の免税事業者だった事業者についてプライドの問題も出てくるでしょう。
登録番号を入手しないで請求書を発行する場合、仕入れた相手がその仕入れにかかる消費税を引けないということは説明した通りです。
裏を返すと、その請求書を発行した仕入先が売上規模が1,000万円いかない事業者であるということが読み取れてしまいます。
なぜかというと、売上が1,000万円を超える課税事業者が、登録番号を入手しないメリットはないのですから。
免税事業者にとっても増税になる
今まで消費税を納める義務がなかった(免税事業者)事業者にとっては、課税事業者を選択せざるを得ない状況になるのではないかと思います。
課税事業者になるということは消費税を納める義務が生じるので、否が応でも増税となります。
経理作業はどうなるのか
仕入れについて|消費税を納める義務がある場合
軽減税率導入後は、消費税の課税事業者については、特に注意が必要です。
関連記事
消費税の課税事業者の判定
軽減税率制度を導入後は、消費税率が10%と8%の2つが混在することになります。
そのため、請求書等でその対象品目が何パーセントなのかを確認し、入力をしていかなければなりません。
なんか説明していても先が思いやられるこの軽減税率制度。
税理士にとっては、ただでさえ消費税は訴訟案件が多いのに、ミスが増える要因となりそうです(焦)
売上について
上記のインボイス制度のところで説明した様式にように、段階的に請求書の記載内容が変わってきます。
H35年10月以降、免税事業者の場合、課税事業者を選択し登録番号を入手するかどうか見極め時となります。
今のうちに今後の在り方を検討していってください。
軽減税率の概要
ここからはちょっとした読み物です。
言われればふと疑問に思う軽減税率のQ&Aもありますので、興味があれば読んでくださいね。
対象品目
軽減税率の対象となるものについては、メディアなどにも取り上げられているので、ご存知の方も多いかもしれません。
しかしその線引きは曖昧なため、おさらいの意味も込めて、もう一度みていきましょう。
【軽減税率8%が適用されるもの】
酒類や外食を除く食品全般
新聞(週二回以上発行されるもので定期購読に限る)
引用元:中小企業庁HPより
外食の定義
ここでいう「外食」とは、テーブルや椅子など飲食設備を設置した場所で食事を提供すること、と定義されています。
しかし、外食の線引きが曖昧なため、混乱している飲食店関係の方も多いと思います。
税務署は、注文したときの本人の意思を尊重すると言っています。
その後どうのように意思が変わっても注文時の気持ちが大事ということです。
そうなんです。
なので飲食店でテイクアウトと店内で食べられるお店は、表向きの値段は変えられないんじゃないかと思ってます。
テイクアウトの方が安ければ、みんな店内で食べてくれなくなりますよね。
税金の2%部分は自分たちの負担になる方を選ぶんじゃないかと
そんな声が聞こえてきそうですね。
オロナミンCは炭酸飲料=食品なので軽減税率の8%です。
ひっきりなしに出てくる疑問。
疑問に思いそうなほんの一部分をピックアップしてみました。

引用元:OMISE Lab おみせラボ
私たちが思いつくような疑問については、税務署の方でほぼ網羅されていますので、ご興味のある方は国税庁HPを見てみてくださいね。
国税庁HP:消費税軽減税率制度の手引き
さいごに
増税まであっという間に1年を切りました。
今回の消費税の改正は、免税事業者にとって今後の事業運営にも大きく関わってくることでしょう。
これを読まれた経営者の皆様が、少しでも増税後の消費税について知ってもらえたら光栄です。