もう迷わない個人開業完全マニュアル|個人事業主編

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いざ開業するぞ!と意気込んでいても税務署への手続きや各種設定などで時間がとられてしまいます。
開業するにあたって避けては通れない税務署への届出を中心に画像付きで分かりやすくまとめました。
一つ一つ順を追ってみていきましょう。

 税務署への届出書

いずれの書類も持参又は郵送にて所轄の税務署へ届出ます。
どの書類も同じものを2部用意して1部は控えとしてもらってください。

郵送の場合、控えを同封すれば返送してくれます。
返信用封筒に切手を貼って同封するのを忘れずにしてください。 

【必ず提出するもの】

1-1.個人事業の開業届出書

内容:ここの場所で開業します、納税地はここです、という届出書
適用条件:特にありません。開業すると決めたら出しましょう。

記載する前に下記のことを確認しておきましょう。

*お店の名前(屋号)を決める

*開業日を決める・・・思い入れのある日や記念日などお好きな日で構いません。
下記に説明してある青色申告承認申請書などの期限もありますので、それも含めて考えてください。

*納税地を下記の3つよりどれかに決める
①住所地
生活している場所。住民票があるところです。
②居所地
継続して生活している場所。
海外を本拠地としている人が、日本での活動の拠点としている場所というイメージ。
③事業所等
事業を行っている場所。
事務所や事業所の所在地です。

納税地をどこにしておけばいいか迷うところかと思いますが、
通常は住所地にしておけばいいでしょう。

もちろん、住んでいるところとは別に独立した店舗や事業所があり、日中はほぼそこにいて郵便物も店舗や事業所に届いたほうが便利という方は、事業所等にしておくのがいいかもしれません。

*所轄の税務署
納税地が決まったら、所轄の税務署がどこになるか確認しましょう。
所轄の税務署はこちらから検索してください。国税庁のHP)

*業種について
個人事業税について記載されている東京主税局のページに法定業種が書かれています。
業種一覧
法定業種を参考にしてみてください。さて、ここまで来たらあとは記入するのみです。
実際の記載例をみながら書いていってください。

<記載例>

様式はこちらから:国税庁HP

=豆知識=
注意:配偶者が会社勤めの場合、健康保険組合で自営業を認めない場合あります。
ホームページなどでよく確認をしてから開業届出を出してください。
例)協会けんぽの場合
年収130万までOK
扶養家族の年収(※1)が130万円未満で、かつ被保険者の年収の1/2未満(※2)であること。
なお、給与所得者の場合は総収入額、自営業者の場合は最低限の必要経費を引いた残りの収入額が年収となります。
と書かれています。

1-2.青色承認申請書

内容:複式簿記での記帳を前提に65万円の控除(経費の上乗せ)を認めるといったもの
適用開始日:開業後2カ月以内の提出(郵送の場合消印日有効)で開業年度から摘要。

【新規開業の場合の提出期限】
1月1日~1月15日までに開業した場合 → その年の3月15日まで
1月16日以降に開業した場合 → 開業日から2ヶ月以内
【既に開業していて、白色申告から青色申告に切り替える場合の提出期限】
青色申告に変更する年の3月15日まで

一般的には開業届出と一緒に提出しましょう。

<記載例>

様式はこちらから:国税庁HP

=豆知識=
青色か白色の選択必ず迷われる方いらっしゃいます。複式簿記できない、自信がない、などいろんな不安がよぎると思いますが、ひとまず青色で提出してください

青色承認申請書に65万円控除を受けると記載して提出したのに、大丈夫なのか。
心配になるところですが、複式簿記ができなくても取り消しの申請はいりません。
申告書上65万円控除をしなければいいだけです。

ペナルティもありません。申告書で意思表示をするのみでOKです。

1-3.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

内容:毎月納付すべき給与などから天引きされる源泉所得税を、まとめて半年に一度(7月と1月の年2回)の納付にしてくれる届出書
適用条件:給与を支払う従業員などが常に10人未満(つまり9人以下、9人はOK)である場合
適用開始日:源泉徴収の納期の特例を受けたいと思ったとき。ただし提出した月の翌月から適用
納付期限:毎年7月10日と1月20日

出さなくても大丈夫な届出に分類されますが、極力事務の手間、ペナルティを回避するために開業届出書などと一緒に提出しておくといいでしょう。

<記載例>

様式はこちらから:国税庁HP

 
豆知識(注意点)=
<納期の特例の対象となるもの>
・給与や退職金から源泉徴収した所得税と復興特別所得税
・税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税と復興特別所得税特例の対象は、上記2つのものだけとなります。他のものについては、原則どおりの毎月の納付期限(徴収した翌月10日まで)になるので、注意してください。

<納期の特例の対象とならないもの>
・フリーランス・個人事業主などの個人に支払った原稿料、講演料、デザイン料、コンサルタント料
・芸能人やモデル個人に支払った報酬や料金
※法人に対して支払うものは、源泉徴収の対象外です。

【必要あれば下記のものも】

1-4.給与開設届出書

内容:従業員などに給与を支払うとき、又は家族に青色事業専従者給与を支払うこととなったときに提出する届出書

※自分以外に従業員、パート、アルバイトなどがいない場合は、提出する必要はありません。

<記載例>

様式はこちらから:国税庁HP

 
=豆知識=
税務署に提出した「個人事業の開業届」に、給料の支払を行っている旨の記載をしている場合は、この「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなくてもよいことになっています。
しかし実際には、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を求められる場合があります。
面倒ですが、該当する時は「給与支払事務所等の開設届出書」も一緒に提出しておいた方がいいでしょう。

1-5.青色事業専従者給与に関する届出書

内容:青色申告で確定申告しているフリーランス・個人事業主の方が、家族に支払う給料を青色事業専従者給与として必要経費にするための届出書
適用開始日:青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内)
添付書類:給与規程がある場合は、給与規定の写し(コピー)を1部提出
 

※家族へ支払った給料を必要経費にするためにはこの書類がないとできないので注意してください。
※提出期限が土・日曜日・祝日の場合は、その翌日が提出期限になります。

<記載例>

様式はこちらから:国税庁HP

 

 銀行口座開設

屋号の名義で開設できるので、個人と事業を区別するためにも新規に開設しておくことをお勧めします。

【開設に必要な持ち物】

・本人確認書類
・銀行印
・開業届出書

開業届出に記載したお店の名前が、銀行口座の名義となります。

【注意点:通常口座の開設と違うところ】

・窓口のみでの受付
・自宅や事務所から最も近い支店の口座しか開設できない
・開設までに1週間程度かかる
・開業届の提出が必須

=印鑑について豆知識=
開業するにあたって、印鑑はどの種類を用意したらいいか迷われている方はひとまず下記のものを用意しておけば間違いないでしょう。

1屋号の入った印鑑(代表者印)
契約書類などに押印


2銀行印
小切手など支払い関係で押印

3角印
お店で発行する請求書などに押印

4実印
金融機関より融資を受ける、不動産を購入、中古自動車の個人売買、保険加入、法人を設立する際に必要となりますのでまだ作成されていない方は一緒に作成しておいてもいいでしょう。

上記1-3の3本セットは、インターネットのサイトで4,000円位~安く手に入ります。

ホームページ開設

名刺やショップカードなどにURLを記載できます。
時間がある人は是非ご自身で作成してみてください。
因みに下記の本を利用しましたが、ど素人の私でも本当に簡単に作れ感動しました!

ただパソコン関連に弱いなと思ってる方、時間のない方、気が短い方にはお勧めできません。

色々失敗談も多々あります。
興味のある方は関連記事お読みください。
初心者注意すべきワードプレス
ホームページの費用|それって妥当な金額?費用対効果に見合うHP作りとは

会計ソフトを入手

青色控除65万円を受けるためには貸借対照表を添付する必要があります。
そのためには会計ソフトがあると便利でしょう。
Amazonなどでの評価も基準にやりやすそうなものを導入してみてください。

私が使い慣れているのもあるかもしれませんが、弥生会計は初心者の方でも比較的楽に進められると思います。

また弥生会計の「スマート取引取込」で通帳や領収書などを読み込んでくれるサービスもあるので、記帳に関してはかなりハードルが下がったと思います。
自分でどこまでできるか考えやってみましょう。

あまりにも時間を取られるようなら、会計事務所などにお願いするもの手です。
その分本業に集中出来るため、空いた時間で売上につながる可能性があります。

=経費について豆知識=
開業日以前に、開業のために支出したレシートや領収書は捨てずにとっておきましょう。
一例ですが、電話機、ルーター、棚、本、備品、色々ありますね。
あとから判断すればいいので関係ありそうと思ったらひとまず全部保存しておきましょう。
そしてそのレシートが何に役立つかというと、下記の通り、一定の範囲で費用となるのです。

青色申告の場合(期中は、開業費という資産勘定で貸借対照表に計上)
①利益が上がった場合
・開業日以前の費用を利益の範囲内で経費とすることができます。
・任意の金額を経費とでき、残りを資産計上(開業費勘定)のまま残すこともできます。

②赤字だった場合
いったん資産計上(開業費勘定)したまま翌年へ繰越します。
翌年黒字だった場合、赤字の繰越しを差し引いても、利益が残る場合、その利益から費用(開業費償却)として引くことができます。


白色申告の場合
開業日以前の費用はすべてその年度の経費となります。
黒字の場合、開業日以前の費用について繰り越しはできません。
もちろん赤字も繰り越せませんので注意してください。
青色申告特典の赤字の繰り越しと貸借対照表が不要なため、このような取扱いに差が生じます。

請求書などの書式を入手

ひとまずご自身でソフトを購入していないのであれば、エクセルで十分です。
エクエルの最初の画面より新規を選択し、請求書と入力すると沢山のテンプレートが出てきます。
お好きなのをカスタマイズして使ってください。

請求書を発行した際、売上の根拠となる大事な資料ですので保管はもちろん、集計しやすいようファイルなどにまとめて保存しておいて下さい。

源泉徴収が必要な請求書ですと、消費税を別表記した方がいいでしょう。
よければ下記記事も参考にして下さい。
源泉徴収義務者とは|これを読めば完璧!請求者と支払者の基本知識

請求書(源泉徴収あり)のSample画像はこちらより
invoice Sample

最後に

以上、税務署への届出書から事務的なお話までのものでした。
このブログを参考にスタートラインに立てるお手伝いができれば幸いです。

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この記事を書いた人:税理士 大森順子

大森会計事務所 代表の大森です。 税金のこととなると途端に難しい言葉や税率が飛び交う世界。 ブログで税金の事を分かりやすく丁寧に説明しています。 「税理士をもっとより身近に!」感じてくださいね。

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