役員や従業員が受けた健康診断の費用について、費用とするためには押さえておくポイントがあります。
経営者などの役員については、これを知らないで払ってしまうと給与課税されるケースがあります。
給与課税されないために3つの要件を押さえておきましょう。
目次
費用とするための3つのチェックポイント
- 対象者が全社員であること
- 世間一般で支払われている程度の費用であること
- 会社がその検診費用を直接医療機関等に支払っていること
上記の3つが要件となります。
留意点|Q&A
Q:年齢制限を設けてもいいのか
A:はい、一定の年齢以上の従業員に受診させるなどの規定を設けてもOKです。
「40歳未満は定期健診、40歳以上は人間ドックによる健診」など。
しかし特定の地位の実を対象とした健診の費用を会社が負担した場合は、役員の賞与としてみなされます。
その場合法人税だけでなく、個人の所得税住民税まで影響してくるので気を付けてください。
Q:従業員が医療機関で支払ってもいいのか
A:いいえ。会社が直接支払うことが要件となりますので、従業員が医療機関に支払うと費用として認められなくなります。
Q:1人会社(親族のみの会社)の場合は費用として認められるのか
A:一般的に認められるケースは少ないようです。
ただNGとは一概には言えません。
就業規則で健康診断の規定を作成し、将来従業員を雇い入れる意思がある、など費用として妥当であると認められればOKとなるケースもあります。
税務調査でのやり取りやその担当者で変わってくるところかもしれません。
消費税の取扱い
健康診断や人間ドックの費用は自由診療となります。
自由診療は課税仕入れに該当します。
一方で社会保険診療は消費税で非課税となっていますので、課税仕入れに該当せず仕入税額控除はできないです。
おわりに
従業員がいる会社の場合は、またはこれから雇う予定のある会社は、健康診断を福利厚生のひとつに組み入れてはいかがでしょうか。
費用として認められるには、3つの要件をしっかりと押さえた健康診断規定を作成する必要があります。
社会保険に加入している法人ですと、一般的な健診なら3割負担の数千円 で済みます。