【仕訳】法人が生命保険料を支払った場合|表区分ですっきり理解!

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法人が契約者となり、役員や使用人を被保険者とする生命保険料を支払った場合の経理処理を分かりやすく解説していきます。

保険の種類

まず加入している保険料の支払いについて、どのような内容なのかを確認してください。

保険の種類は主に次の3つです。

保険の種類 内容
養老保険 生命保険のうち一定の保障期間を定めたもので、
満期時に死亡保険金と同額の満期保険金が支払われるもの
定期保険 生命保険のうち保障期間を契約時に定め、
契約終了時の返戻金のないもの(掛捨て)
定期付養老保険 養老保険に定期保険をセットしたもの

支払保険料の処理の仕方

①養老保険

②定期保険

③定期付養老保険

具体例

設例1|養老保険

次のような契約内容の養老保険に加入し、保険料を銀行より300万円支払った
・主契約保険料280万、障害特約保険料20万(保険証券で区分できる)
・被保険者    :全従業員
・保険受取人:死亡保険金→従業員の遺族
       満期保険金→法人

【仕訳】
借方
勘定科目 
金額  貸方
勘定科目 
金額  摘要 
保険積立金  1,400,000円  普通預金 3,000,000円  保険料 
保険料 1,600,000円      

保険積立金 280万*1/2=140万
保険料   280万*1/2+20万=160万

設例2|定期保険

定期保険に加入し、保険料を銀行より300万円支払った

【仕訳】
借方
勘定科目 
金額  貸方
勘定科目 
金額  摘要 
保険料 3,000,000円  普通預金 3,000,000円  保険料 

設例3|定期付養老保険

定期付養老保険については、設例1と設例2を組み合わせた仕訳となります。

消費税の取扱い

保険料は非課税です。

注意点|節税の観点から

経営者などの役員を被保険者とする保険に加入した場合、その役員が死亡すると法人が保険金を受け取ることになります。

一般的には、その受け取った保険金を原資として死亡退職金を支払います。

この場合、保険金の収入=退職金ではないので注意が必要です。

役員退職金の計算には、法人税で適正な金額の目安が定められているので、高額な退職金を支給すると費用として認めてもらえなくなります。

おわりに

いかがでしたか。

表にして区分すると分かりやすかったと思います。

少しでも経理のお助けとなれば幸いです。

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この記事を書いた人:税理士 大森順子

大森会計事務所 代表の大森です。 税金のこととなると途端に難しい言葉や税率が飛び交う世界。 ブログで税金の事を分かりやすく丁寧に説明しています。 「税理士をもっとより身近に!」感じてくださいね。

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