消費税の課税事業者になるか、免税事業者になるかの判定について解説しています。
よく売上が1,000万円超えたら課税事業者ってきくけど、、、
その1,000万円って税込みなの?税抜きなの?と疑問に思われた方是非一読してください。
目次
消費税の課税事業者になるかどうかの判定
消費税の課税事業者を自ら選ぶ場合を除き、2年前の課税期間(基準期間といいます)の売上で消費税の課税事業者かどうかを判断します。
2年前の基準期間の売上高が1,000万円以下であれば、当期は免税事業者となります。
毎年の売上が1,000万円ラインの事業者は、この1,000万円を超えるか、1,000万円以下は消費税を納めるかどうかで、大きな差となってきます。
その1,000万円の計算の仕方ですが、基準期間が課税事業者の場合と免税事業者の場合とでは計算が異なってきます。
基準期間が免税事業者の場合
基準期間の課税売上高が1,000万円(税込み)の場合
基準期間が免税事業者の場合、基準期間の売上高は税込み金額で判定します。
当期は基準期間の課税売上が1,000万円以下なので免税事業者となります。
基準期間の課税売上高が1,080万円(税込み)の場合
※消費税率8%での計算
基準期間が免税事業者の場合、基準期間の売上高は税込み金額で判定します。
当期は期間の課税売上が1,000万円を超えるので課税事業者となります。
基準期間が課税事業者の場合
基準期間の課税売上高が1,080万円(税込み)の場合
※消費税率8%での計算
基準期間が課税事業者の場合、基準期間の売上高は税抜き金額で判定します。
当期は基準期間の課税売上が1,000万円以下なので免税事業者となります。
まとめの表
このように、免税事業者と課税事業者とでは基準期間の売上が税込みで判定するのか税抜きで判定するのか違ってきます。
※消費税率8%で計算
基準期間の課税売上高|税込みで判定する場合
基準期間の課税売上高|税抜きで判定する場合
結果はどちらも同じとなります。
基準期間の課税売上高を税込みで表示しているのと、税抜きで表示しているだけの違いです。
特に、基準期間が免税事業者の場合に、売上が1,000万円付近の時は注意が必要です。
税抜きで9,259,259円(1,000万円÷1,08)を少しでも超えたら課税事業者となります。
もし翌期に売り上げを回せるものがあるなら、消費税対策をしておいてくださいね。
常に頭が税込みでいられれば問題ないのですが、課税事業者と免税事業者を行き来しているうちに訳がわからなくなると思います。
ともあれ、常に売上が1,000万円を上回るくらいの規模になっていくことを願っております。
月次が大事
売上規模が小さい時には決算が終わってから急いで準備しているところも多いかと思います。
消費税の課税事業者になるかならないか付近の売上でしたら、月次をしっかりやることで売上の着地予測などもできます。
また、消費税の課税事業者となった場合、原則課税と簡易課税という制度があり選択できることなっています。
簡易課税制度については、消費税の課税事業者となる「当期」の前課税期間の末日までに提出していないと選択できません。
またどちらが得になるかのシミュレーションを行わなければ、余計な税金を払うことになります。
そのためにも、月次は大事になってきます。
月次をしっかりやっておくと、前期と前々期の消費税のシミュレーションがスムーズにでき、当期は簡易課税を選択した方がいいのかなどが分かります。
おわりに
ここにあげた例は、原則の話となります。
消費税対策として、課税期間の短縮や、法人であれば事業年度を変更するなど対策はいくつかあります。
しかし、まずは原則の考え方を押さえてくださいね。
消費税の課税事業者になりそうでしたら、早めに無料相談を活用したり、税理士にお願いしてみるのもいいかと思います。