会社の経理をしていて、フリーランスに支払う報酬について「源泉徴収」という言葉を見たことがあると思います。
また、フリーランスとして開業した事業主の方で、いざ請求書を発行しようとしてふと「源泉徴収」はどうするの?と思われた方も多いかと思います。
今回は、ご自身の事業が源泉徴収の対象となる事業なのか、また源泉徴収の対象となる報酬を支払った場合どうするのかを詳しく説明していきます。
目次
源泉徴収とは
源泉徴収とは、個人に代わり給与などの支払いをする者が、源泉所得税を差引いて税金を納付する制度をいいます。
サラリーマンやアルバイトなどでは、あまり気にすることはなかったかもしれませんが、源泉徴収などが引かれた金額が振り込まれていたと思います。
これは、国が下記のような事が想定されるために行っているものです。
①日本の所得税は「申告納税方式」であり、全国民が申告すると税務職員の時間と手間がかかるため、その手間を省くため。
②全国民が正しく適正に申告できない可能性があるため。
税金の計算は毎年改正があり、全国民がその法律を正しく認識し申告できない可能性があります。
③国が安定的に税収を確保するため
源泉徴収義務者とは
一定の個人を除いて、源泉徴収の対象となる取引の支払いを行う者は、支払を行う際に源泉徴収をして納付する義務があります。
※一定の個人とは
①常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
②給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
源泉徴収の対象となる支払いとは
支払いするものすべてが、源泉徴収の対象となるわけではありません。
源泉徴収が必要となるものは、所得税法や租税特別措置法など法律で細かく決められています。
ですので、法律で源泉徴収が定められていない報酬については支払う際に源泉徴収をする必要はありません。
源泉徴収が必要となる代表的な取引は、下記のようなものが挙げられます。
1.給与・賞与
2.報酬関係
①原稿料、講演料、デザイン料などの報酬
②弁護士、税理士、社労士などへの報酬
③社会保険診療報酬の法律の規定により支払われる診療報酬
④プロ野球選手、格闘家、モデル、外交員などへ支払う報酬
⑤芸能人への報酬
⑥ホステスに支払う報酬
3.その他
利子配当、退職金など
源泉徴収金額の計算方法
源泉徴収の計算は支払い内容により様々なパターンがあります。
今回は請求者側である個人事業主の方が、一般的に従業員に支払う給与と請求書に記載する際に出てくる報酬の計算方法を解説します。
給与の源泉徴収について
給与計算の際に計算します。トータルの支給額より社会保険料を控除し、源泉徴収税額表で扶養者の数をみて計算します。
報酬の源泉徴収について
報酬の源泉徴収金額については、支払金額に一定の税率をかけて算出します。
報酬金額 | 税率/計算方法 |
100万円以下 | 10.21% |
100万円超 | (支払金額-100万円)×20.42%+102,100円 |
消費税について
原則として消費税も含めた金額を対象に計算を行うこととなっています。
しかし請求書で報酬金額と消費税額が明確に区分されている場合に限り、消費税抜きの報酬金額を源泉徴収の対象とすることができることとなっています。
どちらでも源泉徴収の観点から間違っていませんが、手取りが多くなるのは、請求書で報酬金額と消費税を分けて記載した場合となります。
例)報酬金額100,000円(税抜き)消費税率8%
1.税込みのみ記載の請求書の場合
108,000円×10.21%=11,026
手取り金額 108,000-11,026=96,974円
2.消費税を区分して記載する場合
100,000円×10.21%=10,210円
100,000円+8,000円(消費税)-10,210円=97,790
消費税を区分して記載した請求書の源泉徴収税額の方が、816円徴収金額が少なくて済みます。
因みに、消費税の課税事業者でない(免税事業者)場合でも、消費税の金額も含めて請求書を発行しなければなりません。
消費税の課税事業者でないからといって間違って消費税を請求しないなんてことがないよう注意してください。
請求書について|注意点
支払う側について
支払われる報酬について、トラブルがあった場合誰が責任を取るのか問題となります。
結論からいうと、源泉徴収をするかしないか適切な判断やトラブルの責任を負うのは「支払者」です。
請求書に源泉徴収の記載がなかったり、源泉徴収をしないような請求書を渡されてそれを使用する場合にも注意が必要となります。
源泉徴収をしなかった場合、正当な理由がある場合を除き、ペナルティとして不納付加算税や延滞税が課税されることもあります。
支払われる報酬について、源泉徴収の義務があるのかないのかしっかりと把握し、トラブルとならないように注意してください。
請求書を発行する側について
請求書を発行する事業主についても、ご自身の業務が源泉徴収の対象となるかどうかを把握しておきましょう。
源泉徴収金額を請求書へ記載する義務はありませんし、忘れてもペナルティはありません。
源泉徴収をするかどうかの最終判断は支払者側ではありますが、しっかりと把握しておくことで、少しでもトラブルとなる可能性を排除しておきましょう。
源泉徴収金額の納付時期
原則
源泉徴収義務者が、支払いを行った際に源泉徴収をした場合、その源泉徴収を行った月の翌月10日までに、源泉徴収額を税務署に納付しなければなりません。
特例|小規模事業者の場合
原則は、源泉徴収を行った月の翌月10日までの納付です。
しかし小規模事業者は毎月納付するのは事務的にも手間がかかるため特例が設けられています。
下記の条件を満たすと、給与と一部の報酬(士業に対する報酬)については半年に一度まとめて納付でいいよという特例があります。
・「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出
納付時期
・1月~6月までに源泉徴収をしたもの 7/10まで
・7月~12月までに源泉徴収をしたもの 翌年1/20まで
適用開始日
納期の特例を受けようとする場合、上記の申請書を提出した月の翌月の源泉徴収から適用を受けることができます。
納期の特例の注意点
適用廃止について
事業が拡大し、給与を支給する従業員などが常時10人以上となった場合には、特例の要件に該当しなくなります。
その場合には「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」を税務署に提出します。
申請書のダウンロードはこちらより(国税庁HP)
廃止の届出を提出する場合、提出月の前月までに特例の適用を受けて源泉徴収した税額について、提出月の翌月10までにまとめて納付することになります。
その後は、原則通り徴収した源泉税は、翌月10日までに納付することになります。
例)4/20に「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」を提出した場合
給与・一定の報酬など | 納付期限 | 納付書 |
1月~3月分の支払分 | 5/10まで | 納期の特例用の納付書 |
4月分の支払分 | 5/10まで | 一般納付用 |
5月以降の支払い分 | 翌月10日 | 一般納付用 |
納付書の書き方について
納付書は、毎月納付と納期の特例用の2種類あります。
詳しい書き方については、下記を参考にしてください。
一般納期の特例と納期の特例について(国税庁HPより)
源泉徴収金額の納付方法
インターネットが普及した今日、ネットが使える環境にいる方なら様々な納付方法があります。
おすすめはダイレクト納付かインターネットバンキングでの納付です。
クレジットカードは、カード会社のポイントなどがたまるので一見よさそうに思いますが、決済手数料が上乗せされるのであまりお勧めしません。
(もしクレジットカードのポイントの方が決済手数料より上回るならいいかとは思いますが)
もちろん、ネットの環境がない方は今まで通り窓口納付となります。
納付の手続き | 納付方法 | 必要な手続き |
ダイレクト納付 |
e-Taxにログインし預金口座より振替 |
①e-Taxの開始届出の提出 ②ダイレクト納付利用の提出 |
インターネットバンキング等 | インターネットバンキングにログインし納付 |
①e-Taxの開始届出の提出 ②各銀行でのインターネットバンキング等の契約 |
クレジットカード納付 | 「国税クレジットカードお支払サイト」にて支払 |
①クレジットカード ②別途決済手数料が加算 |
窓口納付 | 金融機関又は所轄の税務署の窓口で支払い | 納付書 |
参考:[手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)(国税庁HP)
源泉徴収にかかる一連の業務について
①毎月の源泉税の支払い(特例の適用を受けている場合は半年に一度)
毎月納付でも半年に一度納付でも、エクセルなどで支払金額、源泉税の額をまとめておく必要があります。
②給与等を支払っている場合には、年末に年末調整事務(一年間の所得税を精算)
③翌年1月に法定調書合計表と年末調整の時作成した源泉徴収票と支払調書(報酬等に係る源泉税の額を支払先別に分けたもの)を税務署に提出
※支払調書は同じ相手に支払った報酬金額が5万円を超える場合に提出します。
※支払調書は慣習的に2部作成し、1部は税務署、1部は支払先に送付するところが多いです。
まとめ
源泉徴収とは何か、支払者側、請求書を発行する側、すっきり理解していただけましたでしょうか。
源泉徴収義務者は支払者側となります。
対象かどうか判定をし、源泉徴収金額の計算、支払、納付まで一連の手順を効率よく進めていってください。
最後までお読みいただきありがとうございました。