配偶者控除が変わる!2018年より150万円へ|働き方に変化が出るのか徹底解説

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2018年より大幅に改正があった「配偶者控除」ですが、以前より複雑かつ分かりにくく制定されてしまいました。

今までも「103万円の壁」などあり、その仕組みもよく分からないけれど、ひとまずその金額で収入をストップさせていた方が多いと思います。

今年度より、世帯主の年収でも配偶者の控除額が変わる仕組みとなっているので、歩合給などでお給料頂いている家計からすると年度末近くまで配偶者がいくら稼いで良いか分からないなんてことも出てくることでしょう。

今回はその改正のあった「配偶者控除」について皆様が疑問に思っていることなど中心に分かりやすく解説していきます。

控除を受けるための要件|配偶者の定義やいくらまで控除の対象か?

これをお読みになるにあたり、大前提にあるのが「配偶者の定義」となります。

そして次に「配偶者がどれくらい稼げるか」です。

下記要件を満たすと配偶者控除や配偶者特別控除が受けられます。

①世帯主の合計所得金額1,000万円(給与の年収ベース1,220万円)以下であること
②生計が一緒である(別財布の家計も増えていますが、生活費などを共用していればOK)
③法律上の婚姻関係がある(事実婚でない)
④青色申告者の専従者、白色申告者の専従者になっていないこと
⑤他の人の扶養となっていないこと
⑥配偶者の所得が123万円以下(給与の年収ベース2,015,999円以下)であること
※2018年度より

2017年までの配偶者控除・配偶者特別控除は

下記の違いについてですが、ざっくり説明しておきます。

配偶者控除
所得が38万円(年収103万円)以下だったら、世帯主の所得税を減らしてあげようというもの。

配偶者特別控除
所得が38万円(年収103万円)を超えたらすぐに打ち切りは可愛そうだから、所得76万円(年収141万円)までは段階的に世帯主の所得税を減らしてあげようというものです。

配偶者控除について

控除額:38万円

要件:配偶者の年間合計所得38万円以下(給与収入103万円以下)

配偶者特別控除について

世帯主の合計所得金額1,000万円(給与年収1,220万円)以下

2018年からの配偶者控除(配偶者特別控除)は

配偶者控除について

世帯主の合計所得金額1,000万円(給与年収1,220万円)以下
※これが付け加えられました。

配偶者控除に関しては今まで通り配偶者の給与収入が「103万円以下」となります。

そして冒頭でも複雑になったと記載しましたが、世帯主の所得(年収)により控除額が細分化され次のように制定されました。

引用:国税庁HPより

配偶者特別控除について

世帯主の合計所得金額1,000万円(給与年収1,220万円)以下

こちらがより複雑に細分化されました。ご自身で年末調整やっていた経営者や経理担当者の方々は注意が必要になります。

引用:国税庁HPより

「150万円の壁」とは

上記、配偶者特別控除の【参考】欄の給与をもう一度ご覧ください。

配偶者の給与収入103万円超150万円未満の場合で、世帯主の年収が1,120万円(所得900万円)以下の場合だと控除額がマックスの38万円できます。

このマックス控除ができる上限が150万円であることから「150万円の壁」という言葉が出てきました。

また配偶者特別控除が受けられる上限である年収2,015,999円(所得123万円)以下の場合、世帯主の年収が1,220万(所得1,000万)以下なら最低でも1万円の控除が受けられることになりました。

このことからも一方が契約社員や派遣社員、パートなどの場合、配偶者特別控除が受けられる層が増えたのではないでしょうか。

改正の総評として

パートなどの主婦にはお得になる制度といえるでしょう。

働く時間を増やしパートの収入をあげることもできますし、副業を始めたりと活躍の場を増やせる機会となるかもしれません。

その一方で、高額所得者にとっては痛い改正となりました。

世帯主が1,220万円以上の所得者にとっては、配偶者控除が受けられないと単純に10万円以上の増税となるからです。

もしかすると、このラインあたりの所得者にとっては、手取りが減る可能性も出てくるかもしれません。

住民税と社会保険|税金と扶養の範囲について

住民税について

忘れがちなのは、住民税です。

住民税については年収が100万円を超えると住民税が課税されます。

自治体により多少の違いはありますが、東京都などをはじめとする多くの自治体では前年度の収入が100万円以下の場合は、非課税とされています。

因みに住民税の基礎控除33万円+給与所得控除65万円=98万円となり、98万円までが非課税では?と思われるかもしれませんが、
100万円まで非課税とされているのは、地方税法により「住民税所得割」の課税基準は総所得金額が35万円を超えた場合と決められているためです。

ですので、給与所得者の場合ですが、前年度の合計所得金額が35万円までが非課税とされています。

35万円(住民税の非課税所得金額)+65万円(給与所得控除)=100万円(給与収入)


住民税の計算は、「所得割」と「均等割」の合計となります。

①前年度の総所得金額-所得控除額=課税所得金額
②課税所得金額×税率-税額控除額=所得割の住民税
③②+均等割り額=納める住民税額


因みに東京都の場合ですと、平成30年現在下記のようになっています。

・所得割の税率10%(都4%、市区町村6%)
・均等割5,000円(都民税額1,500円)+区市町村民税額3,500円)

パートなどの給与収入と税金の関係について

例)配偶者120万円の収入 社保の加入なし

引用:東京主税局

社会保険への影響について

社会保険の扶養では「130万円の壁」があります。

これは、世帯主の会社などが加入している健康保険組合で扶養の条件が年収が130未満というところがほとんどだからです。

次に最近できた制度ですが、「106万円の壁」があります。

これは、次の要件に該当する人はその勤めている会社で社会保険に強制的に加入することになるため、その年収ベースでこのように呼ばれています。

①就労時間:週20時間以上
②年収:106万円以上(月収8万8,000円以上)
③雇用期間:1年以上
④企業の雇用人数:501人以上の会社

パートや内職を増やしても損になる働き方とは

年収が増えても手取り額が減ったということのないよう、下記の表をみながら参考にしてください。
税額や保険料は住んでいる市区町村、年齢でも違ってきますので、今回は概算で計算しています。

シミュレーション例)夫35歳 パート主婦30歳

103万円から150万円の間の収入で、一番手取り額が多くなるのは配偶者の年収が129万円で社保なしの場合でした。

ただ、お勤め先の会社で社会保険に入ると手取り額が減りますが、一概に損しているとは言えません。

将来受け取れる年金が国民年金よりも多くなりますし、支払った社会保険料はすべて年末調整の際に社会保険料控除として差し引くことができます。

おさらい

実際にここまで読んでいただいて、色々な金額がでてきて頭が混乱してしまったかもしれません。

頭を一旦整理してみましょう。押さえておくべき数値は、下記のものになります。

所得税:150万円(38万円の配偶者控除:世帯主の年収により金額の変動あり)
住民税:100万円(給与収入の場合、非課税枠)
社会保険①:130万円(世帯主の扶養に入る場合の上限)
社会保険②:106万円(501人以上の比較的大きな会社にお勤めの方で、ご自身で社会保険加入となる年収目安)

おわりに

配偶者控除の制度は改正されましたが、問題点も多々残っているようです。

当初、配偶者控除を廃止するような話も出てましたので、さらに改正される可能性もあります。

現段階の改正を踏まえて、働いたのに損してた、なんてことがないようにしてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人:税理士 大森順子

大森会計事務所 代表の大森です。 税金のこととなると途端に難しい言葉や税率が飛び交う世界。 ブログで税金の事を分かりやすく丁寧に説明しています。 「税理士をもっとより身近に!」感じてくださいね。

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