償却資産税の節税の仕方|2つのポイントで賢く節税

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法人が機械や工具・器具備品などを持っていると「償却資産税」という税金がかかります。

今回はその償却資産税の仕組みをうまく知って賢く節税する方法を解説していきます。

はじめに

はじめに一言。知ってしまえば難しくありません。

飲食店や美容院、医療系など設備にお金をかける業種や、オフィスを移転させる場合の空調やパーテーションも償却資産税の課税対象になるケースがあります。

償却資産税には、免税点や対象資産でも償却資産税の対象資産から除外されるものがあります。

その仕組みを知ることで、どうやって節税につながるのかみていきましょう。

まず、償却資産税の仕組みを説明していきます。

償却資産税の仕組み

償却資産税について、どのように課税され納税するのかみていきましょう。

1 対象の資産|償却資産税

対象の資産は下記のものになります。

①構築物
②機械及び装置
③船舶
④航空機
⑤車両及び運搬具(自動車税・軽自動車税の対象となる車両を除く)
⑥工具・器具及び備品

2 償却資産税の対象となる金額

上記対象資産のうち、取得価額が10万円以上のものとなります。

3 免税点

課税標準額が150万円未満

4 対象の除外となる資産

上記対象資産のうち、一括償却資産として処理をしたもの

5 税率と算出方法

下の算式により税額を算出します。

税額 = 課税標準額 × 税率[100分の1.4] 

6 課税標準額

初年度
評価額=取得価額×(1-減価率×1/2)

2年目以降
評価額=前年度評価額×(1-減価率)

取得して初めて申告をする資産は取得月にかかわらず、半年分の減価が行われたとみなして計算されます。
次年度以降は前年度評価額に対して1年分の減価が行われたものとして計算されます。

7 申告書の提出

その年の1月1日(賦課課税日)に所有している償却資産税の対象資産を、その年の1月31日までに資産が所在する区にある都税事務所に申告します。

8 納税通知書の交付

6月上旬に、上記の申告した対象資産について納税通知書が交付されます。

9 納期

通常4回の納期(東京都23区では6月、9月、12月、翌年の2月)に分けて納めます。

具体的な納期は、納税通知書等で確認できます。

償却資産税を節税するための2つのポイント

節税するためのポイント、それは下記の2つです。

①免税点 150万円

②一括償却資産

この2つを利用し節税対策を行います。

10万円以上の償却資産の合計が150万円以上を超えそうな時は、20万円未満の対象資産を一括償却資産の処理をすることで合計額を150万円未満におさえることができます。

さいごに

いかがでしたか。

特に設立当初は償却資産税の事まで気が回らないと思います。

また設立初期段階では、事業が軌道に乗るまで利益が出ないことも少なくありません。

利益があまり出ていないのにもかかわらず、30万円未満だからといって少額減価償却資産として一括で費用にしてしまい、償却資産税の課税対象になってしまうこともあります。

関連記事:
少額減価償却資産とは|特例を活用して節税しよう!

以前にも書きましたが、知らないで言われるがままに納めていたのでは自分の会社を守ることができません。

顧問の税理士や担当者がいましたら、月次や決算の際にそういった細かいところまでお聞きになってくださいね。

この記事が少しでも御社のお役に立てれば光栄です。

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この記事を書いた人:税理士 大森順子

大森会計事務所 代表の大森です。 税金のこととなると途端に難しい言葉や税率が飛び交う世界。 ブログで税金の事を分かりやすく丁寧に説明しています。 「税理士をもっとより身近に!」感じてくださいね。

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