社員旅行は節税か|知らないと損するその範囲と内容について

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毎年の社員旅行、どこだろうと楽しみにしている社員の方も多いと思います。
社員のモチベーションの向上や社員同士の親睦を兼ねて、社員旅行を開催している会社も多いのではないでしょうか。

しかし私が様々な中小企業をみて感じるのが、意外かもしれませんが、社長や経営者が楽しみにしていらっしゃる方が多いです。

普段あまり接点のない社員と親睦を図るためにも、寝食共に行動するのはいい機会だと思います。

その社員旅行を活用して、社員のモチベーションをあげ、会社にとっても節税となれば嬉しい限りですよね。

今回は社員旅行について、節税対策とするための要件を具体例を用いて説明していきます。

はじめに

社員旅行で節税と言っても、まず会社が黒字となり、キャッシュが手元に残ることが大前提です。
また、キャッシュが手元に残ったとしても、必要な設備投資や広告宣伝などある程度事業が軌道に乗ってからでないと、社員旅行まで実施出来ないのが現状です。

これを読まれている経営者の皆様の中には、会社が大変な時期を乗り越えて「社員旅行」を行うまでに至った方もおられるかもしれません。

是非ご褒美として「社員旅行」を会社の経費で行ってください。

そして「社員旅行」を、経営者自身あるいは社員のモチベーションの維持向上に役立ててくださいね。

社員旅行|会社の経費とするための要件

下記要件を満たすことで経費として計上できます。

  1. 旅行の期間 4泊5日以内
  2. 参加人数 会社全体の50%以上であること

社員旅行|会社の経費とならないもの

上記の要件を満たしていても、下記の場合には経費として認められません。

  1. 自己の都合により参加しなかった人に金銭で支給する場合(給与課税となる)
    給与課税される人・・・旅行の参加者全員と参加しなかった全員
    給与課税される額・・・金銭で支給した金額
  2. 社会一般的に見て豪華とみなされる旅行費用
    一般的に経費として認められる金額
    会社負担がおおむね15万円位まで、または半額負担が目安です。
  3. 下記にあてはまる場合(給与課税か交際費課税となる)
    ①役員だけで行う旅行
    ②取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
    ③実質的に私的旅行と認められる旅行
    ④金銭との選択が可能な旅行

社員旅行|会社の経費とするための注意点

税務調査の時に必ずといっていいほどチェックが入ります。

家族経営などの場合、突っ込まれるとポロっと本音が出てしまう場合も多いでしょう。

事務的な負担が増えますが、社員旅行を実施する場合には次のことをしておくと税務調査の際もスムーズにいくでしょう。

・就業規則で明記
 「年に一度、社員旅行を実施する」などの文言を入れておく

・旅行内容が分かるように「社員旅行の実施報告書」を作成
 ①参加人数 ②宿泊先ホテル ③交通費 ④旅行費用 
 ⑤旅行先でのレジャー費用
(その金額をプラスすると豪華旅行としてみなされそうな場合、交際費として計上できる可能性あり)
などを記載しておくといいでしょう。

社員旅行|会社の経費でOK?具体例

国税庁のホームページより下記の具体例が記載されていますので、参考にしてみてください。
金額の如何を問わず、4泊5日を過ぎると一発でNG(給与課税)となります。

国税庁HPより抜粋

実際に従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合に、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定することとなります。

[事例1]

  1. イ 旅行期間3泊4日
  2. ロ 費用及び負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
  3. ハ 参加割合100%

・・・ 旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税

[事例2]

  1. イ 旅行期間4泊5日
  2. ロ 費用及び負担状況 旅行費用25万円(内使用者負担10万円)
  3. ハ 参加割合100%

・・・ 旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税

[事例3]

  1. イ 旅行期間5泊6日
  2. ロ 費用及び負担状況 旅行費用30万円(内使用者負担15万円)
  3. ハ 参加割合50%

・・・ 旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税

おわりに

私の知っている中小企業では、毎年海外旅行へ行っている会社や、一年ごとに海外旅行と国内旅行を繰り返している会社もあります。
もちろん、社員旅行にすらいっていない会社も沢山知っています。

是非これを読んでいる経営者の皆様には、社員旅行を実施できるだけの黒字体質の会社となり、
実際に社員旅行を実施し、更なるモチベーションアップに繋げていって下さい。

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この記事を書いた人:税理士 大森順子

大森会計事務所 代表の大森です。 税金のこととなると途端に難しい言葉や税率が飛び交う世界。 ブログで税金の事を分かりやすく丁寧に説明しています。 「税理士をもっとより身近に!」感じてくださいね。

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