印紙税の仕組みを知って賢く節税する方法とは

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契約書や領収書に貼る収入印紙。

今回はその印紙について、一工夫で節約できる事例を紹介していきます。

はじめに

契約書や領収書に収入印紙を貼るということは、印紙税法で定められた税金の納税したことになります。

契約書はコピーでOK?

会社の代表者が、会社に個人のお金を貸し付ける場合がよくあります。

その場合に、会社と代表者との間で「金銭消費貸借契約書」を締結します。

この契約書にも印紙税がかかるのです。

具体例

よく、下記のような文言を見ると思います。

「この契約書を2通作成し、当事者双方が1通ずつこれを所持する」

この記載があると契約書を2通作成し、印紙税も2通分貼らなければなりません。

800万円貸し付ける際には、1通10,000円になり、2通で20,000円となります。

節税対策

上記の文言を、下記のようにするだけで、1通分の印紙税を貼るのみでOKとなります。

「この契約書は1通作成し、甲は本契約書を、乙はそのコピーを所持する」

契約書のコピーには収入印紙を貼る必要はありません。

これで1万円節税できるのです。

契約の金額を区分する

例えば、機械の販売と取付を同時に行うケースがあったとします。

機械の販売は単発的な物品の販売となり、印紙税法上その契約書に印紙を貼る必要はありません。

一方、機械の取付は請負契約となり、その契約書は印紙税を貼る必要があります。

具体例1

Q:契約書に「機械及び取付費用の合計700万円」と記載した場合

A:印紙税1万円

これは1つの契約書に物品の売買契約書と請負契約書がある場合、この契約書は請負契約書であるとみなされるためです。

具体例2

Q:契約書に「機械代金600万円、取付費用100万円」と記載した場合

A:印紙税200円

これは、区分して記載することにより取付費用の100万円だけが印紙税の課税対象となるためです。

印紙税の金額

契約形態と金額で、どのくらいの収入印紙を貼ればいいのかが決まっています。

自分の会社でしたらどちらかコピーでも構いませんが、取引相手がいるとなると話し合いが必要となるでしょう。

1 不動産等、消費貸借に関する契約書

2 請負に関する契約書

参照URL:国税庁HP(平成30年5月現在)

豆知識|請負契約か委託契約か

委任契約に当てはまると、 不課税の文書となります。

その場合、収入印紙の貼付は不要となります。

※販売代理店契約書などの販売委託契約書は除く


参照:ヒルトップ行政書士事務所

法的な効力について

節税、節約できたとしても、法的効力があるか不安に思われるかもしれません。

今日、裁判等において契約書の原本がなくても、契約書のコピーがあれば契約内容について有力な証拠となります。

現在2通の契約書を取り交わすことは慣習となっています。

しかし実際には、契約書は1通のみで取り交わしても法的な効力が発生するため、印紙代も半額で済ませることができるのです。

おわりに

いかがでしたか。

最後に、税理士と契約する場合で、申告決算書などを作成してもらう場合には請負契約に該当し、金額に応じて印紙を貼る必要があります。

因みに、まだ税理士と顧問契約されていない経営者の方、契約される税理士はどんな方なのか楽しみですね。

1部原本で1部はコピーでいいよ、と言ってくれる税理士なのか、

これまた貼らなくても、、、という税理士かは契約してみないことには分かりません。

また、顧問だけをお願いする場合には委託契約になるので、印紙を貼る必要がありません。

ちょっとした知識で節税、節約できます。

この記事がお役に立てば光栄です。

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この記事を書いた人:税理士 大森順子

大森会計事務所 代表の大森です。 税金のこととなると途端に難しい言葉や税率が飛び交う世界。 ブログで税金の事を分かりやすく丁寧に説明しています。 「税理士をもっとより身近に!」感じてくださいね。

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