役員賞与で節税|知らないと税金がかかる3つの支給要件

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

役員に対する賞与については、税法上損金と認められるには様々な要件があります。

社員と同じ感覚でうっかり支給してしまうと、法人税を納めるような事態になります。

そうならないためにも、要件をしっかり把握しておきましょう。

今回は、役員賞与についてどのような要件なら支給しても法人税を納めなくていいのか説明していきます。

はじめに

役員賞与を法人税法上の損金とするためには、先ほども記載しましたが要件があります。

なぜ役員給与や賞与には要件があるのかというと、役員には給与や賞与の決定権があるからです。

好き放題にすべての賞与を損金とすると、利益の操作が可能となってしまいます。

法人税法の役員の定義とは

役員賞与についての要件に入る前に、まず役員について法人税法上の定義から説明します。

法人税法では下記のものが役員と定義されています。

・法人の取締役
・監査役
・理事
・会計参与
・執行役
・監事

以上の役職についている人に支払う給与については、役員給与として取扱われます。

法人税で損金として認められるには、次に説明する3つの要件をクリアしてなければなりません。

法人税法で損金として認められる3つの要件とは

法人税法では「役員賞与」という言葉で定義はありません。

役員に対して支給される給与や賞与については、法人税では下記3つのものに区分されています。

  • 定期同額給与(一般的な役員報酬のこと)
    事業年度内で、一か月以下の一定期間に同額の報酬を支給する給与のこと
  • 事前確定届出給与(一般的な役員賞与にあたります)
    一定の事項を記載した届出書を提出期限までに、税務署に提出した場合に支給する給与や賞与のこと
    提出期限:いずれか早い日
    ①株主総会の決議日より1カ月以内
    ②会計期間開始日より4カ月を経過する日
  • 業績連動給与(一般的に大会社の役員報酬のこと)
    利益に関する指標、有価証券報告書などを基礎として算定される給与のこと
    同族会社には適用できない


この3つに当てはまらない支給があると、会計上は費用として計上できても、法人税法上では一定の部分または全部が費用として認めらません。
その認められなかった部分に法人税が課税されることになります。

役員の賞与として一般的に使用されているのは、二つ目の「事前確定届出給与」となります。

次にその事前確定届出給与について、詳しくみていきましょう。

役員報酬について詳しく知りたい方はこちらよりどうぞ
役員報酬の決め方|経営者なら知っておくべき基礎知識

役員賞与|事前確定届出給与について

実務上の注意点①

一般的な役員の賞与として使われている「事前確定届出給与」ですが、実務上はあまり使い勝手がよくありません。

その理由として、下記の事があげられます。

・届出書の提出期限が早い
・届出と違う金額を支給した場合、全額が損金として認められない


役員報酬を決定する際も同様ですが、利益予想が必須となります。

そのため、届出書の提出期限が早いというのは、利益予想を外してしまう可能性があります。

上記の期限を読み替えると、事業年度開始から3~4カ月以内に提出となります。
予想よりも利益がなかった場合でも、届出書通りの金額を支給しなければ、法人税が課税されてしまいます。

上記の点を踏まえ、それでも役員賞与を支給したい場合には税理士などの専門家の意見もよく聞いて行ってください。

実務上の注意点②

上記役員と定義されている役職の社員に、物品で支給する場合にも注意が必要です。

経済的な利益を供与したとして取り扱われ、会社では法人税、個人では所得税や住民税がかかってくることもあります。

臨時で支給することがないよう注意してください。

物品で支給する場合にも、役員報酬(毎月同額の給料)で支払うようにすることがベストな選択といえるでしょう。

役員だけど一般社員と同じ賞与として損金とする方法

ここまで読んで、あまり役員賞与について使い勝手がよくないことが分かっていただけたと思います。

そこで、役員賞与としてではなく、役員なんだけど使用人として賞与を支給する方法をあげておきます。

法人税法上、このような役員の事を「使用人兼務役員」と呼んでいます。

使用人として働いてもらった分を賞与として支給すると、その支給額について法人税でも損金とすることができるのです。

そんなこと言ってたら、すべての役職の役員を使用人兼務役員として賞与を支払っちゃおう、となりますよね。

そうなんです、税務署も甘くはありません。
使用人兼務役員となれない役職もちゃんと決められていますので、下記ご覧ください。

  1. 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
  2. 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
  3. 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
  4. 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
  5. 1から4までのほか、同族会社の役員のうち所有割合によって判定した結果、一定の要件を満たす役員


支給額についても、同じような仕事をしている他の使用人(役員以外の社員)に対して支給する賞与の額とあまり差をもたせてはいけません。

また比較する他の社員がいない場合には、次のようにして妥当な支給額とみなします。

  • その使用人兼務役員となった役員について、役員となる直前に受けていた給与の額
  • その後のベースアップ等の状況
  • 使用人のうち最上位にある社員に対して支給した給与の額など

参考:国税庁HP「過大な役員給与の額」

さいごに

役員に対して支給する賞与について理解していただけましたでしょうか。

社長や副社長など役職者上位の役員にとっては、どうしても賞与を支払いたいなら「事前確定届出給与」を選択するしかありません。

中小企業にとっては、正直、実務上使い勝手があまりよくありません。

同族会社や家族経営の役員陣には、一般的な「定期同額給与」で、毎月の給与を高めに設定しておく方が無難です。
利益予想が困難な状況で、危険を冒してまで役員賞与を支給する意味はあまりないと思います。

また、定期同額給与で支給しておけば、万が一業績悪化や経営不振などのケースでは、一定条件のもと減額も可能となるからです。

一方で、考え方によっては、比較的規模が大きな会社では有効な節税対策となるかもしれません。

沢山の平役員などいる場合、給料も上位役員よりも低く設定されていると思います。
使用人兼務役員とすることで、一般の社員と同様に賞与を支給することもできます。

一般社員にとってもモチベーションアップに使える賞与。

是非賞与の支給の際には、使用人兼務役員として支給できるか検討してみてくださいね。

 

決算賞与についてはこちら(合わせて読んでみてください)
決算賞与の節税対策とは|3つの要件とメリット・デメリット

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

この記事を書いた人:税理士 大森順子

大森会計事務所 代表の大森です。 税金のこととなると途端に難しい言葉や税率が飛び交う世界。 ブログで税金の事を分かりやすく丁寧に説明しています。 「税理士をもっとより身近に!」感じてくださいね。

SNSでもご購読できます。

Product by

大森会計事務所 八王子

コメントを残す

*

CAPTCHA