突然ですが、会社の決算書上にどのくらいの不良債権があるか把握していますか。
会社としてはいつ回収できるか分からない不良債権を決算書上残しておくより、会社が黒字の時に節税対策も兼ねて、その不良債権を費用化したいケースがあると思います。
今回は、会計上経費とし、法人税法上でも損金となる要件を記載していきます。
また不良債権の消費税法上の扱いについても記載しています。
(※1)損金とは:法人税法上、経費のことを損金と言います
目次
不良債権・貸倒とは
不良債権とは、取引先の経営状況の悪化や倒産により、貸付金や売掛金の回収が困難となったものを言います。
そしてこの回収が困難となった債権を経費とすることを「貸倒処理」といいます。
不良債権の経費化|心がまえ
不良債権の費用化は、恣意性が介入しやすいことや、事実を認定することが難しい場合があるため、法人税法上損金とするために、3つの条件が定められています。
実際に計上するとなると、証拠資料の準備などにも手間がかかります。
そして、税務調査の際には必ずと言っていいほど確認される点になってきます。
不良債権を費用とするためには、慎重に判断し、客観的な証拠資料が揃えられるかがポイントとなってきます。
不良債権を経費とするために|3つのポイント
法人税法上では不良債権について、下記の3つ条件で貸倒処理した場合に損金となるよ、と定めています。
②事実上、回収不能となった場合
③形式上、回収不能と判断した場合
①法律上、金銭債権が消滅した場合
次に掲げるような事態が起きた場合には、法律上、金銭債権が消滅したこととなり、債権の全部または一部が切り捨てられます。
・取引先が倒産した場合
・債務免除通知を内容証明郵便で通知した場合
(取引先が長期にわたり債務超過の状態が続いている場合、売掛金の回収ができなくなった時)
この場合、切り捨てた(免除した)売掛金等については、貸倒損失として強制的に費用(損金)として計上されることになります。
②事実上、回収不能となった場合
債権金額の全額が、債務者の資産状況や支払能力からみて回収ができないことが明らかになった場合には、貸倒処理をして費用(損金)として計上できます。
具体的には、法律上債権は存在はしていますが、倒産に近い状態にあり、債権の価値がない場合がこれに該当します。
・担保物がある場合は処分しないと貸倒処理ができない
・強制ではないこと
・一部でも回収できる見込みがある場合には、貸倒処理ができないこと
・会計上貸倒損失として費用化した場合に限り、法人税法上でも損金となること
・税務調査に対応するための客観的な資料(※)を用意するのが難しいこと
(※)客観的な資料とは
債務者が支払いをするのが困難であるということがわかる書類。
例)決算書や確定申告書、状況証拠、取引状況の詳細など
②形式上、回収不能と判断した場合
次の場合に費用とできます。
・得意先が遠隔地の場合に、売掛金の額よりも取立費用の方がかかる場合及び督促状も出している場合
費用(損金)とできる金額は
・売掛金などの売上に対する債権が対象であること。×貸付金は対象外
・会計上貸倒損失として費用化した場合に限り、法人税法上でも損金となること
消費税の課税事業者の場合
売掛金など課税売上にかかる債権が、回収できなくなった場合には、
その回収ができなくなった日の事業年度の消費税から、回収できなくなった売掛金などの債権にかかる消費税の合計額を引けます。
忘れずに、消費税の控除もしてくださいね。
これについても、貸付金は対象となりません。
理由:課税対象外取引であるため
おさらい
3つのポイント理解できましたでしょうか。
キーワードでおさらいすると、①法律上 ②事実上 ③形式上 の3つで貸倒処理を判断することとなります。
節税対策としてお考えの際には、よく検討してくださいね。
もし顧問税理士の方がいらっしゃる場合には、決算対策でもあがってくる項目ですが、沢山の得意先がある場合には見逃している場合もあります。
該当しそうな売掛金などがあれば、早めに聞いてみてくださいね。