電子申告が普及し、領収書の保存方法についても紙ベースから電子データベースに移行しようとしています。
平成28年度の改正ではスマホやデジタルカメラなどの撮影でも電子データを保存することが可能になりました。
今回は原則的な取扱いから、電子データとしての取扱いまで説明していきます。
領収書保存について|原則的な取り扱い
原則的には紙ベースでの保存となります。
ですので、電子データでの領収書も打ち出して保存ということになります。
スマホで撮ったものを保存でOKか
データで残すといってもスマホで撮って保存しておけばOKというわけではありません。
残念ながら初期費用がかかるのです。
撮ったデータにタイムスタンプ(時刻証明)を押さない限り公的な証明とならないからです。
タイムスタンプの価格の一例
参照元:アマノビジネスソリューションズ
タイムスタンプとは
下記のようなものです。
参照元:アマノビジネスソリューションズ
もし導入する場合は、税務署に事前の届け出が義務付けられています。
実務上の取り扱い
税務調査があった場合の事を想定すると、もともとの領収書が電子データの場合でプリントアウトしていなくても大丈夫ではないかと思います。
悪質な場合には否認されると思いますが、そうでない限りしっかりデータで残しておいて調査の時に対応すればいいと思われます。
今まででそれで何かを言われたケースはないですが、原則的な法律に従っていないのでリスクはゼロでないことを覚えておいてください。
おわりに
いかがでしたか。
導入費用をみると、中小企業や個人事業主の場合導入しないのではないでしょうか。
電子保存が緩和され導入できる企業も増えてくるかもしれませんが、現在の法律では大きな企業しか導入できないのではないかと思います。
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