領収書の保存方法|紙は不要?スマホ保存は出来るか?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

電子申告が普及し、領収書の保存方法についても紙ベースから電子データベースに移行しようとしています。

平成28年度の改正ではスマホやデジタルカメラなどの撮影でも電子データを保存することが可能になりました。

今回は原則的な取扱いから、電子データとしての取扱いまで説明していきます。

領収書保存について|原則的な取り扱い

原則的には紙ベースでの保存となります。

ですので、電子データでの領収書も打ち出して保存ということになります。

スマホで撮ったものを保存でOKか

データで残すといってもスマホで撮って保存しておけばOKというわけではありません。

残念ながら初期費用がかかるのです。

撮ったデータにタイムスタンプ(時刻証明)を押さない限り公的な証明とならないからです。

タイムスタンプの価格の一例

領収書の保存方法|紙は不要?スマホ保存は出来るか?
参照元:アマノビジネスソリューションズ

タイムスタンプとは

下記のようなものです。

参照元:アマノビジネスソリューションズ

もし導入する場合は、税務署に事前の届け出が義務付けられています。

実務上の取り扱い

税務調査があった場合の事を想定すると、もともとの領収書が電子データの場合でプリントアウトしていなくても大丈夫ではないかと思います。

悪質な場合には否認されると思いますが、そうでない限りしっかりデータで残しておいて調査の時に対応すればいいと思われます。

今まででそれで何かを言われたケースはないですが、原則的な法律に従っていないのでリスクはゼロでないことを覚えておいてください。

おわりに

いかがでしたか。

導入費用をみると、中小企業や個人事業主の場合導入しないのではないでしょうか。

電子保存が緩和され導入できる企業も増えてくるかもしれませんが、現在の法律では大きな企業しか導入できないのではないかと思います。

関連記事はこちら
【法人編】領収書の保存期間|溜まっていく書類を破棄したい!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

この記事を書いた人:税理士 大森順子

大森会計事務所 代表の大森です。 税金のこととなると途端に難しい言葉や税率が飛び交う世界。 ブログで税金の事を分かりやすく丁寧に説明しています。 「税理士をもっとより身近に!」感じてくださいね。

SNSでもご購読できます。

Product by

大森会計事務所 八王子

コメントを残す

*

CAPTCHA