事務所や店舗を借りた場合|保証金の仕訳を徹底解説!

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事務所や店舗を借りた際の仕訳ってどうするの?という疑問にお答えします。

保証金(敷金)の取扱いについてもケース別に具体例をあげて解説しています。

事務所や店舗を借りた場合|使用する勘定科目

はじめにどの内容のものがどの勘定科目になるか表で見てください。

事務所や店舗を借りた場合|保証金の取扱い

保証金について返還されない部分については長期前払費用で仕訳をします。

長期前払費用を5年で費用化していきます。

なお、賃貸借期間が5年より短くて契約更新時に更新料を支払う契約となっている場合には、賃貸借期間で月割で費用化していきます。

また、返還ありの保証金について返還される部分の金額が20万円未満の場合は、一括で費用とすることができます。

保証金の仕訳|設例

下記のようなケースでそれぞれの保証金の取扱いについてみていきましょう。

家賃 100,000円/月
保証金 1,000,000円
仲介手数料 100,000円
 

保証金CASE1|契約終了時に原状回復費用と相殺して返還

事務所や店舗の契約時|仕訳

事務所や店舗の解約時|仕訳

保証金CASE2|契約時に20%償却する場合

事務所や店舗の契約時|仕訳

長期前払費用の費用化(償却)|仕訳

決算期末に下記仕訳を計上します。

※200,000円*12/60か月(5年)=40,000円

月割で、決算期末に計上します。(毎月末に計上してもOK)

毎月末に計上する場合は、月次決算を意識して計上してください。
月次決算とは|経営者が知るべき3つの重要性を徹底解説!

契約終了時に、使用状況によっては差入保証金の一部が返還されないケースもあります。

その際にはCASE1の解約時の仕訳をします。

保証金CASE3|契約時に家賃1か月分償却する場合

事務所や店舗の契約時|仕訳

※保証金の償却部分
 家賃の1か月分 100,000円<200,000円 ∴全額費用計上

おわりに

保証金(敷金)について、想定されるケース別に例をあげてみました。

事務所や店舗を借りる機会は、数多くあることではありませんので参考になれば幸いです。

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この記事を書いた人:税理士 大森順子

大森会計事務所 代表の大森です。 税金のこととなると途端に難しい言葉や税率が飛び交う世界。 ブログで税金の事を分かりやすく丁寧に説明しています。 「税理士をもっとより身近に!」感じてくださいね。

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