土地や建物を購入|税金について分かりやすく説明!

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念願の不動産購入!

しかし意外と色んな税金がかかるんです。

今回は、土地や建物を買ったとき、また持っている際にかかる税金について、分かりやすく説明していきます。

はじめに

不動産を購入すると、色んな名前の税金を払うことになります。

今回は時系列で、どのような税金がどれだけかかるのかを見ていきたいと思います。

土地建物を購入|契約する時

売買契約書またはローン契約書

「印紙税」がかかります。

※軽減措置について
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書で、記載金額が10万円を超えるもの
期間は、平成26年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成されるものとされています。

建物の購入金額に応じて

「消費税」がかかります。

土地建物を購入|登記をする時

「登録免許税」がかかります。

次の表から出てくる単語で「固定資産税評価額」とは、時価よりも低く設定されており、時価との関係性は下記の考え方が一般的です。

・土地の場合→時価*0.7程度
・建物の場合→時価*0.5~0.6程度

登録免許税の税率

※中古住宅の移転登記の軽減
【条件】
1.個人の自己居住用の住宅であること
2.住宅取得後1年以内に登記を受けるもので、登記簿面積の床面積が50㎡以上であること
3.マンションなどの耐火建築物は、取得の日以前に25年以内、木造などの耐火建築物以外は20年以内に新築された場合
4.住宅用家屋証明書を取得すること

土地・建物を取得した後

「不動産取得税」と「固定資産税・都市計画税」がかかります。

不動産取得税の税率

※軽減税率と課税標準*1/2について
2021年3月31日まで

固定資産税と都市計画税の税率

固定資産税:1.40%
都市計画税:0.3%が上限(各市区町村で異なる)

固定資産税の算出の仕方

計算方法は、次のようになっています。

課税標準 × 税率 - 軽減額 = 固定資産税

固定資産税の特例の詳細について

いろいろな特例がありますので、税率をかける前の課税標準を計算しているのか、税額を減らしているのかを考えながら見ていきましょう。

さいごに

いかがでしたか。

土地や建物を購入し、維持するのには、このような税金がかかっています。

特に新築物件に住み始めて4年目になると、一気に固定資産税が高くなったという経験された方も多いと思います。

少しでもこの記事が参考になれば幸いです。

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この記事を書いた人:税理士 大森順子

大森会計事務所 代表の大森です。 税金のこととなると途端に難しい言葉や税率が飛び交う世界。 ブログで税金の事を分かりやすく丁寧に説明しています。 「税理士をもっとより身近に!」感じてくださいね。

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