Paypayの相続について|デジタル遺産は引き継ぐことができる?

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〇〇ペイなど、昨今キャッシュレス化が進むと同時に、携帯と紐づけて支払うアプリ型の決済方法が普及してきました。

私もペイペイをはじめ、メルペイなど使っております。

今回は、ペイペイの相続について実際に問い合わせをした内容をまとめました。

はじめに

2022年5月現在、ほとんどの〇〇ペイは、相続することができません。

ペイペイはその先駆けで相続に対応してくれています。

今回の事例は、私の配偶者の急逝で実際に問い合わせた内容や感想を書いてます。

息つく暇もない、とはこのことかと。

ひたすらやるべきことをやってあっというまに駆け抜けた5か月。

手続きした内容の記憶が薄れていってるので忘れないうちに。

誰かの役に立てるかもしれないとの思いで、記載しました。

我が家のケースは

配偶者のYahoo!の購入画面より、ペイペイに5万円残っている、と分かりました。

こういうの解明するの嫌いじゃないのでかなり頑張りました。

携帯にログインできれば問題ないので、そこから。

過去の私の文面読んでいただければ、とことんやって解決できているパターンです。

私の夫はiPhoneを使用しており、顔認証。暗証番号もまったく見当もなく、しらない状況でした。

それでも、少しの希望をもち神経を張り巡らせ、ログインを試みます。

結局は暗証番号を間違え、ロックどころか、最後はiTunesにつないでくださいの画面から一向に動かず今や使い物にならなくなっています。

IDは知っていたので、パスワードを忘れた場合のapple.comも試みましたし、かなり試行錯誤しました。

他のことも並行しながらでしたので、ここで約1か月半は経っていたかも。

ペイペイ残高5万円残っているといっても、携帯代は約月1万円。

仕事の繁忙期と重なっていたので、こればかりはやっていられなかったので、長期戦を覚悟しひとまず解約。

結果、ログインには至らず諦め、ペイペイサポートに問い合わせをしました。

必要書類を集め添付し回答がくると、5万円残っているはずなのに、3万円になるとのこと。

再度問い合わせると、ポイント分はつかないとのこと。

ソフトバンクユーザーだったので、年末にふるさと納税などペイペイで支払っていた様子。

ポイント還元たくさんあったのに。ポイントで約2万円減るなんて!諦めたくない(笑

悪あがきで色々知恵を働かせ、、、もう一つ新たに格安スマホを購入し、携帯を変えてしまったことにしよう、と試みました。

しかし、すでに相続で問い合わせをしていたので、「携帯の新規契約」での引継ぎは無理でした。

きっとログインする方法あるんだろうけど、今の私には余力がなく、、、ピンポイントでどなたかのお知恵を拝借したい限りです。

亡くなった配偶者のペイペイ残高を知る手順

次からは具体的にどのようにすすめていくか書きます。

ペイペイヘルプを開き、「引継ぎ」と入力します。

そうすると、「故人の残高引継ぎ」がでてきます。

クリックすると、問い合わせフォームや電話番号などが記載される画面が出てきます。

※相続関係はメール対応のみとのこと(2022年5月現在)電話対応できるようにしてほしいと伝えてありますが実現するかな。

上記問い合わせフォームより問い合わせをします。

内容は、配偶者が亡くなったので、残高を引き継ぎたいといった感じで簡潔に記載しました。

ここでは詳細な情報を言う必要なないと思います。(メールに書きたくもなるし言いたくもなりますが)

送信すると、必要書類が書かれたメールが届きます。

なので、最初にいくら詳細を書いても、返信の内容は同じ可能性が高いです。

残高を知るための必要書類

上記で問い合わせると、下記のように残高をしるための必要書類の一覧が送られてきます。

・登録者様が死亡により除籍されている戸籍謄本
・開示請求者様がご登録者様の相続人であることがわかる戸籍謄本一式
 または、法定相続情報一覧図の写し(法務局の発行する認証文付きの書類原本)
・登録者様の携帯電話番号の契約書、または請求書
※亡くなったご登録者様のお名前と、該当携帯電話番号が記載されている直近の書類のみ有効です。
・お問い合わせされたお客様の本人確認書類
※運転免許証(両面)、保険証、住民票

※このメールには記載されていませんでしたが、メール添付の場合の注意事項があります。

PDFの形式の添付は受け付けないとのこと(2022年1月現在)

jpeg,jpgなどの形式じゃないとダメとのこと。

すべてPDFで保存していたので、形式変更は若干手間ではありました。

一通りすべて送ると、残高がいくらかというのが送られてきます。

(手数料として300円差し引くとのことです。)

そして、相続するなら、必要書類の原本を郵送することになります。

ちなみに、必要書類の中の直近の請求書をとるのにも一苦労でした(汗

郵送で送られてこないので、ネットからダウンロードする場合は、マイソフトバンクのログインID、パスワード必要になります。

知るはずもないので、ソフトバンクショップに行って、内容を説明し郵送手続きしました。

予約しないでいくと、自分の順番までも待ち時間あるし、やっとまわってきても店舗の担当者が担当部署に電話してるけど、そこもなかなかつながらないし、、、、

とにかく待ち時間ながーい!といった感じでダブルパンチでした。

この時主人の携帯も解約してその書類に主人の名前と電話番号が記載されていたので、ダメ元で解約書類を添付しました。

請求書の郵送は約1週間から2週間程度で送られてきたと思います。

待ちきれないかたは是非参考までに。

相続するときの必要書類

さて、残高を見ていざ相続するとなると、次は下記の書類が必要になります。

先ほどと同じものは、「相続人全員の現在の戸籍」(開示請求者様がご登録者様の相続人であることがわかる戸籍謄本一式)くらいでしょうか。

あとは、通常の相続の時と同じような書類が必要になります。

誓約書はメールに添付されてきます。

・戸籍謄本一式の原本(被相続人の出生から死亡までが載っている)
または、法定相続情報一覧図の写し(法務局の発行する認証文付きの書類原本)
・相続人全員の現在の戸籍
・誓約書(本メールに添付の弊社所定の形式にご記入のうえお送りください。)
・相続人全員の印鑑証明書 ※発行日より 6か月以内のもの 
また、書類の返送をご希望の場合は郵送時に返送用封筒を同封いただき、返送をご希望の書
類についてもご連絡をお願いいたします。
※すべての対応完了後にご返送します。
(誓約書は還付不可)


ペイペイを引き継ぐときは、預金などを相続する時と同じ書類が必要なので、これは簡単にクリアできそうです。

未成年者がいる場合は手続きが面倒に

今回の相続で、私には未成年者がいました。

未成年者がいる場合には、特別代理人の選定が必要になると回答をもらっています。

なお、相続人に未成年者がいらっしゃいますので下記書類も合わせて同封をお願いいたしま
す。
・特別代理人の選任があったことを証する書面
・特別代理人の印鑑証明書
※特別代理人が誓約書に押印・署名いただく際、記入箇所に「未成年●●●●の特別代理人」
と記載お願いいたします。


2022年5月現在、特別代理人については問い合わせ中です。

というのも、銀行関係、保険関係いずれも、親権者がいれば、このような代理を立てなくても引き継げていること、

また最近できたネット系の銀行も同じように特別代理人が必要と言っていましたが、上記のような事情を説明すると、特別代理人の選定は不要など柔軟に対応してくれました。

ですので、ペイペイでも柔軟に対応してくれることを願ってます。

また回答きましたら、こちらにUPします。

さて、タイトルにあった面倒というのが、先ほど書いたこの特別代理人の選定について。

未成年者がいる場合の相続については、子供一人一人に特別代理人(別の人)を選定する必要があります。

親権者が全部財産をとって、子どもたちの不利益にならないようにする必要があるからです。

これについても、ペイペイの対応にかなり違和感が。

少なからずそのような親権者いるかもしれませんが、今回のケースでそこまで必要なのか、と正直思います。

先ほども書いたように、銀行、保険関係は親権者が同意していればそれで引き継げます。

また、特別代理人は裁判所に申し立てをして選定するので、少なからず費用は発生します。

自分で調べて最低限の印紙代や交通費を払ってやるのも、そこまで難しくはないのでしょう。

しかし、ただでさえ配偶者が亡くなっているのに、そこまで労力を注げるでしょうか。

ちなみに、この特別代理人は、祖父母でもOKです。

しかし、祖父母がいなかった場合を考えると、第三者や親族に頼むことになります。

そうすると、頼む方には無料で引き受けてとはならないですよね。気持ばかり包むと思います。

また特別代理人を選ぶということは、その相続について遺産分割協議書など、財産内容を知ってもらう必要が出てきます。

自分たちの財産を知らせてまで特別代理人を選定するのか、、、

それを考えると、少しの残高なら引き継ぐのを諦めることになると思います。

おわりに

これからの世代は携帯と紐づけしてある、〇〇ペイなどのデジタル遺産の事例がもっとでてくると思います。

はじめにも書きましたが、ほとんどの〇〇ペイは今は相続することができません。

ペイペイはその先駆けで相続に対応してくれるようになりました。

それだけでも有難いことではありますが、今は事例が少ないので、規定通りの対応となっていると思います。

今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。

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この記事を書いた人:税理士 大森順子

大森会計事務所 代表の大森です。 税金のこととなると途端に難しい言葉や税率が飛び交う世界。 ブログで税金の事を分かりやすく丁寧に説明しています。 「税理士をもっとより身近に!」感じてくださいね。

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