請求書の書き方ひとつで手取りが多くなることを知っていますか。
今回はどのように請求書を書けば損しないかを説明していきます。
目次
はじめに
消費税の書き方ひとつで手取りの金額が変わってきます。
その仕組みを見ていきましょう。
損しない請求書の書き方とは
ご自身で報酬金額を決められる場合については、消費税の記載の仕方で手取り額を多くすることができます。
料金ですが、税抜き100,000円でお引き受けします。
といった場合です。
消費税について
源泉徴収する金額について、消費税を含めるのか否かについて下記のように定められています。
原則:消費税も含めた金額を対象に計算を行うこと
例外:請求書で報酬金額と消費税額が明確に区分されている場合に限り、消費税抜きの報酬金額を源泉徴収の対象とすることができる
金額の具体例
請求書の書き方は原則でも例外でも、どちらでもいいのです。
しかし、手取りが多くなるのは、報酬金額と消費税を分けて記載した場合です。
具体的な金額を例に挙げてみていきましょう。
例)報酬金額100,000円(税抜き)消費税率8%
1.税込みのみ記載の請求書の場合
108,000円×10.21%=11,026
手取り金額 108,000-11,026=96,974円
2.消費税を区分して記載する場合
100,000円×10.21%=10,210円
100,000円+8,000円(消費税)-10,210円=97,790
消費税を区分して記載した請求書の源泉徴収税額の方が、816円徴収金額が少なく入金金額がその分多くなります。
請求書の具体例
色々な書き方があっていいのですが、参考までに、報酬金額と消費税を区分して記載してある請求書の一例です。
①税抜き金額で記載 100,000円
②消費税額を記載 8,000円
③源泉徴収税額を記載 10,210円
④振込手数料については、先方とのやり取り次第ですが、金額少ない場合には先方に負担してもらう方がいいでしょう。
源泉所得税を記載し忘れた場合
記載し忘れても心配はいりません。
源泉徴収をして国に納める義務があるのは、あくまでも支払者です。
支払者が、この請求にかかる源泉税は徴収する必要があるかどうかを判断して支払うこととなっています。
そのため最終的な責任は、支払者となります。
しかし無用なトラブルを避けるためにも、記載しなければいけない事業をしている場合にはなるべく記載するようにしましょう。
免税事業者の場合の消費税の記載について
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報酬を受け取ったときの仕訳|源泉税が差し引かれ振込まれた場合
1.納品日や請求書の日付で売上の仕訳をする
月末締め翌月入金の場合には、必ず売掛金で処理をしてください。
年度をまたぐ場合には特に注意が必要です。
当期の売上に計上すべきものなのに、売上に上がっていないと税務署から指摘され追加で納税となってしまうでしょう。
従って、月をまたがない場合でも、日々の経理では一度売掛金で処理することをお勧めします。
2.銀行に入金があった場合の仕訳
関連記事:買掛金の支払仕訳|振込手数料を差引いて支払っている場合
おわりに
いかがでしたか。
知っていて損はない情報かと思います。
参考にしていただけると幸いです。