2018.07.03 退職金は役員社宅でもOK?|法人と役員の2つのメリット 図解3 Tweet こちらの記事もオススメです この記事を書いた人:税理士 大森順子 大森会計事務所 代表の大森です。 税金のこととなると途端に難しい言葉や税率が飛び交う世界。 ブログで税金の事を分かりやすく丁寧に説明しています。 「税理士をもっとより身近に!」感じてくださいね。 SNSでもご購読できます。 Product by コメントを残す コメントをキャンセルコメント ※ 名前 * メールアドレス(公開はされません。) * 上に表示された文字を入力してください。 Δ