個人事業主の方が避けては通れない「確定申告」。
既にご存知の方も多いと思いますが、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
自分にはよく分からないから・・・と白色で申告してませんか。

白色申告について、平成26年1月以降、事業所得、不動産所得、山林所得のある人は帳簿をつける義務がや保管義務が発生しました。

このことからも、ほとんど青色申告の手間と変わらなったのです。
これを読み終わるころには、次は「青色申告」でやろう!という思いが湧いているはずです。

今回は2つの違いを詳しく説明し、記帳に関して白色と青色の差はほどんどないということ書いています。

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